絶縁用保護具等の定期自主検査(定期点検)のご案内
感電から身を守るための絶縁用保護具等の安全性を確認します。
1, 定期自主検査
絶縁用保護具等は絶縁性能が保たれているかを確認するため、6ヶ月以内毎に1回定期自主検査として、耐電圧試験と外観点検実施することが法的に義務づけられています。
労働安全衛生規則 第351条(抜粋)(絶縁用保護具等の定期自主検査)
事業者は、絶縁用保護具等については、6ヶ月以内ごとに1回、定期にその絶縁性能について自主検査を行わなければならない。
事業者は、自主検査を行ったときは記録し、これを3年間保存しなければならない。
2, 検査対象
絶縁用保護具等は、充電されている電路に直接接触したり近接する場合に、感電を防止するため、人体が充電部にふれることを防護したり、もし万一充電部にふれても人体に電気が流れないよう保護する装備です。
3, 耐電圧試験
被試験物の人体がふれる部分と充電部がふれる部分との間に、規定の試験電圧を一定時間加えて耐えるか、どうかを試験します。
(例:ジスコン棒・・・13,800ボルトを5分間、絶縁衣・・・10,000ボルトを1分間)
(例:ジスコン棒・・・13,800ボルトを5分間、絶縁衣・・・10,000ボルトを1分間)
4, 外観点検
外観の切り傷、ひび割れ、ピンホール、ゴム質の劣化等の有無及び、金属部のがた、外れ等の有無の点検を実施します。
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