太陽電池発電設備の一般用電気工作物となる範囲の拡大について
2011年8月12日
http://www.nisa.meti.go.jp/oshirase/2011/06/230630-4.html
太陽電池発電設備の一般用電気工作物となる範囲を拡大するため、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)の一部改正が行われました。
従来、太陽電池発電設備のうち、次のものは一般用電気工作物として規制されていました。
太陽電池発電設備の一般用電気工作物となる範囲を拡大するため、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)の一部改正が行われました。
従来、太陽電池発電設備のうち、次のものは一般用電気工作物として規制されていました。
○受電・電気使用設備
電力会社から600V以下の電圧で受電していること。
○太陽電池発電設備
600V以下の発電設備であって、出力が20Kw未満のもの。
改正後は、太陽電池発電設備の出力範囲を、20Kw未満から50Kw未満に引き上げられました。電力会社から600V以下の電圧で受電していること。
○太陽電池発電設備
600V以下の発電設備であって、出力が20Kw未満のもの。
2.太陽電池発電設備をご使用になっている方々へ、原子力安全・保安院 電力安全課からのお知らせ
太陽電池発電設備の一般用電気工作物となる範囲を拡大するための電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)の一部改正に関連するお知らせが、原子力安全・保安院のホームページに掲載されています。
http://www.nisa.meti.go.jp/sangyo/electric/files/230630solar.pdf
http://www.nisa.meti.go.jp/sangyo/electric/files/230630solar.pdf
3.お問い合わせ先
原子力安全・保安院 電力安全課 電話(03)3501-1742 (直通)
以 上
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