職員採用(50歳未満)の場合は、60歳定年制となっております。定年後1年契約の有期雇用としての再雇用制度もあり、最長68歳までの雇用更新が可能です。 嘱託員採用(50歳以上)の場合は、以下のとおりです。
なお、通算契約期間が5年を超えた場合は、無期労働契約への転換を申し込むことができます。