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省エネ法について

省エネ法について

手続きスケジュール

「エネルギー使用状況届出書」の提出は5月末日までです。エネルギー使用状況届出書は、前年度の事業者全体(企業単位)のエネルギー使用量の合計が1,500kリットル(原油換算)以上であった場合には本社の所在地を管轄する経済産業局に届け出る必要があります。
「特定事業者」「特定連鎖化事業者」として指定されますと、エネルギー管理者等の選任および届出書等の提出が必要になります。詳しくは当協会へお問い合わせ下さい。

主な改正ポイント

指定基準の改正

工場・事業場ごとのエネルギー管理から、企業全体の管理に変わりました。フランチャイズチェーン事業等の本部とその加盟店との間の約款等の内容が、経済産業省令で定める条件に該当する場合、その本部が連鎖化事業者となり、加盟店を含む事業全体の1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kリットル以上の場合には、その使用量を本部が国に届出て、本部が特定連鎖化事業者の指定をうけなければなりません。

報告書などの提出単位の変更

エネルギー管理指定工場の義務のうち、定期報告書、中期計画書の提出が従来の工場・事業者単位での提出から企業単位での提出に変わりました。

エネルギー管理統括者等の創設

特定事業者及び特定連鎖化事業者は、エネルギー管理統括者(企業の事業経営に発言権を持つ役員クラスの者など)をそれぞれ1名選任し、企業全体としてのエネルギー管理体制を推進することが義務づけられました。

1年度間のエネルギー使用量1,500kリットルの目安

事業所の立地条件や施設の構成等によりエネルギー使用量は異なりますが、一般的な目安としては表の通りです。

小売店 延べ床面積 約3万m2程度
オフィス・事務所 約600万kwh/年以上
ホテル 客室数 300~400室程度
病院 病床数 500~600床程度
コンビニエンスストア 店舗数 30~40店舗程度
ファストフード店 店舗数 25店舗程度
ファミリーレストラン 店舗数 15店舗程度
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